何千万円、何億円という大金を手にして人生を大きく変える可能性もある宝くじというギャンブル。皆様も人生で一度くらいは購入した経験があるのではないでしょうか?
実際購入してみたものの、ほとんどの方は残念ながらはずれるか当たっても、数百円程度ということが多いと思います。
しかし、宝くじ売り場などを見てみると、よく「この売り場から一等前後賞〇億△千万円当選!!」といった幕が飾ってあったりと、決して当選しないわけでもないようです。
実際に高額当選した人はどのような気持ちなのでしょうか?きっと今まで見えていた景色が一変したり、はたまた人生が逆に狂ってしまう場合などもあると思います。
今回、実際に当選した場合を考え、税金が一体どのようなことになるのかについてまとめてみました。

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宝くじには税金がかかるの?

結論、宝くじで得た当選金には税金はかかりません。
その理由として挙げられるのが、当選金は「所得」として扱われないからです。
まず所得税とは、1年間(1月~12月)の所得にかけられる税金です。したがって、所得がなければ所得税は0円になります。
次に住民税とは、住んでいる町に納める税金のことです。前年の1月から12月までの所得に応じて翌年納める納税額が決まります。つまり住民税はお金を稼ぐとかかることになります。したがって、お金を稼いでいれば子供でもかかりますし、お金を稼いでいない方は大人でも0円になります。
以上の理由から所得に対して課税される「所得税」と、「住民税」は対象外となるため、宝くじの当選金は非課税となります。
これは法律でも定められており「当せん金付証票法(通称”宝くじ法”)」の第13条で「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と記載されています。

当選金に税金はかからないんですね!!
そもそも宝くじには税金が含まれている?

こんなにうまい話しがあるのか?と疑問に持つ方もいらっしゃるかと思います。実は購入金額の中に税金が含まれているのです。
宝くじは当選する人も、残念ながら落選してしまう方もいます。宝くじの売上金のうち約4割が販売元の各都道府県や20の政令指定都市の収益となっています。例えば300円の宝くじを購入した場合、40%となると120円は税金として支払っていることになります。
すでに支払っているため、納税する必要がないという話しになります。
納められた収益については、橋や道路の整備、公園や図書館・博物館の建設、防災施設の整備、障碍者支援や女性のキャリヤサポートなど、暮らしている人々が暮らしやすい街づくりへ利用されています。
宝くじの当選金に税金が引かれる場合もある!?

宝くじの当選金には「所得税」「住民税」はかからないため、非課税とお話ししましたが、扱い方によっては税金が引かれてしまう場合があります。
せっかく当選したお金を税金でもっていかれてしまうのはとても残念な話しです。要注意ですので、こちらでしっかり覚えておきましょう。

知らなかったじゃ済まされない!
①当選金を誰かにあげる場合

当選金に税金がかからないのは、当選者本人が「受け取る」際の所得税や住民税のみをいいます。受け取った当選金を人に贈与する場合は、「贈与税」に該当してしまいます。
贈与税とは、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。つまり贈与税を支払うのは譲る側ではありません。受け取ったときに課税されるため、支払うのは受け取った側になります。
当選金を分けたい人がいる場合には、共回購入にする方法がおすすめです。当選金を受け取る銀行窓口で共同購入の申し出をし、受け取りを別々の口座に振り込んでもらうことができます。そうすると各個人の口座に振り込まれるため、贈与税はかからない仕組みです。
ただし高額となると税務署から納税について問い合わせが入る場合がありますので、「当選証明」を発行してもらい、宝くじで当選したことを証明できるように対策を講じておくのがポイントです。
②当選金を相続させる場合

お金は受け取った人の財産として扱われます。このため、受け取った当選金を家族に相続させたい場合は「相続税」に該当してしまいます。
相続税とは、亡くなられた親などからお金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合に、その受け取った財産にかかる税金のことです。
(財務省 身近な税)
当選金は通常銀行口座に振り込まれます。銀行口座に入れたまま、使いきる前に亡くなってしまった場合、他の財産と合わせて相続税を算出します。宝くじの分だけ特別枠にしてもらえるという制度はありません。
こちらに関しては回避方法がありませんので、親や子供に相続させたい場合、当選時点でどのように動くかが大事になってきます。

相続税と贈与税。当選したくじ券を換金した後は注意しましょう!
他のくじでも税金は関わらないの?

宝くじといっても最近では多様な宝くじが販売されていますよね。
また他にもギャンブルなど多額のお金を手に入れる方法はあります。海外の宝くじや国内ギャンブルなど、どんな高額入手方法でも取り扱いは同じなのかまとめてみました。
①海外で購入した宝くじの場合

海外で購入した宝くじが当選した場合は、その当選金は「一時所得」という区分になるため、税金が課されてしまいます。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
(国税庁一時所得)
また、宝くじを購入した国と日本との間で「租税条約」が結ばれていないと、当選金はその国の課税対象ともなってしまい、そちらの国でも税金を支払わなければならない場合があります。
租税条約とは、課税関係の安定(法的安定性の確保)、二重課税の除去、脱税および租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものです。
海外で宝くじを購入する場合は、租税条約が結ばれているかどうかの確認が必須ですね。もしも租税条約が結ぼれていなかった場合は、確定申告で外国税額控除を検討する必要がありますので、専門家へ相談することをオススメします。

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②スポーツくじの場合

最近はやりのスポーツくじですが、スポーツくじの場合は宝くじと同様の取り扱いになるため、税金はかかりません。
しかし、贈与税や相続税についての仕組みも同様となりますのでそちらについては注意が必要となります。
③馬券や競輪なのど公営競技の場合

こちらは当たった時の儲けが払い戻し金として受け取れますが、①と同様「一時所得」の取り扱いになります。(所得稅法34条)ですので、確実に所得税を支払うことになります。
またそれとは別に、購入する際にも「国庫納付金」といった税金ではない、日本銀行に納付されるお金を購入金額の10%支払っているので、二重で支払うということになります。
また、所得において確定申告の必要があることも念頭においておきましょう。

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