宝くじに関する法律とは?法律違反についても解説します

お役立ち

皆さんは宝くじに関する法律についてどれくらいご存知でしょうか?

高額当選した時にうっかり法律違反を犯さないよう、今からしっかり勉強しておく必要がありますよ。

それでも法律のことはちょっと難しい…そう思うのも無理はありません!

そこで今回は宝くじに関する法律やどうすると法律違反になってしまうのかについて詳しく解説していきます。

タカラッコ先生
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もし法律違反を起こしてしまったら、知らなかったじゃすみません!

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宝くじの法律「当せん金付証票法」とは?

宝くじは、「当せん金付証票法」(1948年制定)の規定により、都道府県と指定都市のみが販売することができます。一般の個人や企業が宝くじを販売することは、刑法第187条で禁止されています。

刑法で販売が禁止されている「宝くじ」については、特別な「法律による行為」(刑法35条)として、国が一定程度関与して地方自治体の財源を確保するための特別措置として、宝くじの販売が許可されています。これは、地方自治体が確実な収入源を確保するために、法制度の枠内で行われた決定です。

この法律が特に重要なのは、大きな生態系に影響を与え、活気ある都市や町を作る可能性があるからです。この法律は、地方自治体とその構成員の双方にとって、非常に重要であることがわかります。

タカラッコ先生
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いわゆる転売や違法販売で購入することは禁止されています!

「当せん金付証票法」の内容とは?

「当せん金付証票法」の内容は以下のとおりです。

【当せん金付証票法第4条第1項】(抄)

都道府県並びに指定都市及び地方財政法第32条の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市は、同条に規定する公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業の費用の財源に充てるため必要があると認めたときは、都道府県及び特定市の議会が議決した金額の範囲内において、この法律で定めるところに従い、総務大臣の許可を受けて、当せん金付証票を発売することができる。

【当せん金付証票発売許可基準】

宝くじを発売することのできる団体は都道府県及び指定都市に限ること。

【刑法第187条】

富くじを発売したる者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処す。

【刑法第35条】

法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000144

宝くじの法律違反とは?

ここでは宝くじの法律違反について解説していきます。

日本国内で海外の宝くじを購入することは「富くじ授受罪」

外国の宝くじは、刑法上の「富くじ」に該当します。宝くじとは、購入者に整理券を発行して金銭を集め、くじ引きなどの偶然の方法で不公平に分配する「くじ引き」のことである。宝くじに関しては、刑法上、以下の3つの罪が規定されています。

(1) 宝くじ販売罪(刑法187条1項)

(2) 宝くじ販売代行罪(刑法187条2項)、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

(3) 宝くじ譲渡・譲受罪(同条3項)、20万円以下の罰金または20万円以下の科料

ここで覚えておきたいのは、外国の宝くじを日本で購入する行為は犯罪行為であり、「宝くじの譲渡・譲受の罪」に該当することです。逆に日本の宝くじも「宝くじ」に分類されますが、「宝くじ法」という法律により、宝くじの販売、仲介、譲渡、受領が許可されています。また、宝くじを製造する業者は、その行為について国から許可を受けることが前提となっています。

海外の人であっても、国内での購入はできない

富くじ授受罪」は、日本にいる外国人の方にも適用されます。例えば、外国人が旅行などで日本に長期滞在する際に、インターネットを通じて自国の宝くじを購入しようとするケースが考えられます。

しかし、この場合、日本の刑法でいう「宝くじの譲渡・譲受の罪」に該当し、処罰される可能性があることに注意が必要です。特に、自国の宝くじの取引や譲渡は、自国でなくても日本では犯罪とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

インターネットで購入することもNG

近年、インターネットを通じて海外の宝くじを販売する業者も出現しています。  しかし、たとえインターネット経由で購入しても、日本国内で購入すれば「宝くじ譲渡罪」が成立します。  海外のサイト経由で宝くじを購入しても問題ない」という誤った情報もありますが、そのような情報は信用してはいけません。

これらの業者は、海外宝くじの購入は合法であると主張しているかもしれませんが、実は、日本での海外宝くじの売買は、「無許可営業に関する行為等の処罰に関する法律」第30条、「日本宝くじ協会の認定等に関する法律」第72条、「遊技機営業の規制及び改善等に関する法律」により処罰対象となる犯罪行為なのです。特に、購入者が実際のチケットを受け取らなかったり、賞金を請求しようとしなかったりしても、犯罪は成立します。

タカラッコ先生
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知らぬ間に違反を犯して逮捕されることのないよう、注意してください!

海外の宝くじを現地で購入することはできる?

日本国籍の方でも、現地で海外宝くじを購入しても、日本の刑法で処罰されることはありません。 

ただし、現地の法律のルールによっては、購入できないケースもありますので、事前に確認してください。

海外の宝くじを現地で購入することは、日本の法律は適用されない

日本の刑法は、原則として日本国内で犯した犯罪に適用されます(刑法第1条第1項)。一方、例外として、一定の重大な犯罪については、日本国外で行われたものであっても、日本の刑法で処罰されることがあります(刑法2条の4第2項)。

つまり、日本の刑法では、外国人犯罪規定がない場合は日本国内で行われた行為のみが処罰され、外国人犯罪規定がある場合は外国で行われた行為も処罰される可能性があります例えば、「宝くじを譲渡し、又は譲り受ける」という犯罪の場合、国外犯規定がないため、日本国内で犯罪を行った場合のみ処罰されます。

逆に「宝くじを譲り受け、または与える」罪は、犯罪そのものが当事者の物理的な存在を必要とするため、外国で宝くじを購入した場合でも適用されません。

海外のルールをしっかりと確認する

ただし、日本の刑法上問題がなくても、海外宝くじを現地で購入する行為は、現地法の規制を受けることになります。現地の法律によっては、外国人の宝くじ購入が禁止されていたり、その国や地域に一定期間居住していることが条件となる場合があります。

このテーマに関する現地法の規則は地域によって異なるため、現地で海外宝くじを購入する前に、関連する現地法を詳細に確認することが重要です。

タカラッコ先生
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特に海外で購入する時は国家間での法律の違いに気を付けましょう!

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